失業保険の受給額についてですが、あれは土日も含まれてますか?
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
土日とか日割りとか関係ないんです。

90日分支給と決められてます。
もらう額も個人によって違います。
もらっていた給料の何割かというふうに定められてます。
失業保険とアルバイトについて・・・教えてください。
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
まず、給付制限期間中のバイトは、きちんと申告(できれば離職証明等もあった方がよいです)していれば、バイトは毎日でも可能です。週何時間まで、何日といった制限はありません。(あくまで給付制限期間中のバイトという意味ですが)
ただ、手続き前にバイトを決めていると、失業状態と見られないと思います(雇用予約ありと判断されます)から、バイトは給付制限期間中の生活のための最終手段と思ってください。
あくまで就職活動がメインでの手続きが前提ですよ。

受給が始まってからのバイトですが、本来、失業保険は就職活動に専念するために必要最小限の支給をすることを趣旨としています。
ですので、単発的なアルバイト以外は避けた方がよろしいかと思います。

その場合、1日4時間未満の仕事をされた場合は、収入額によって減額になったり不支給になったりします。
不支給の場合は後回しにはなりません。
1日4時間以上の仕事をされた場合は仕事をした日の分は後回しになると思います。(もしくは就業手当で貰うという手もあります。)
例えば、最大限支給できる日数(所定給付日数)が90日、認定日に15日分受給だった場合は残日数が75日となりますが、
もし仕事をした日が3日あったとすると12日分の受給となり、残日数が78日というような感じになります。

なお、失業保険は給付制限中の求職活動実績も求められます。
活動実績が足りないと給付制限が終わっても受給できません。

ご参考になさってください。
25日火曜日が失業保険の最後の認定日です。明日、一日(八時間で日当8000円)だけアルバイトをした場合、失業保険の減額等はありますか?
または減額ではなく、今までとは違う支給方法になります
か?

無知で申し訳ないです。
明日1日働かれた分を失業認定申告書に記入して次の認定日に

提出して下さい。

8時間(4H以上)ですので1日分支給されませんが支給残日数が

1日延びます。

その1日分は次の認定日になります。


補足

1・離職日から1年間は有効ですので1日は残ります。

認定日に行かなければ支給はされませんね。なら、いつでも

(自分の都合のいい日)行って貰えるのかは分かりません。

次回の認定日に確認して下さい。

2・4H以内なら内職や手伝いと同じ扱いなので2重(雇用保険と)

で貰えます。但し4H以内でも申告はして下さいね。
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