現在39歳、失業中の男です。どんな仕事なら見つかるのでしょうか?
前職を解雇されてから、4ヵ月が経過しました。

私は、仕事が出来ない人間だと思います。
大学を卒業してから4社経験しました。

最初の会社で、営業を経験しましたが、営業成績が悪く、クビになりました。
(それでも7年何とか続けました)
この頃から、心身に支障をきたして、心療内科に通うようになりました。

営業は向かないと思い、事務職に転職し、その後は事務職オンリーです。

ただ、事務職と言っても、経理や人事などの専門性がある事務職ではなく、いわゆる一般事務で、その会社でしか通用しない事務職です。

事務職でも、コミュニケーション力の不足、細かいミスが多い、仕事が遅い、などの理由から1社はクビになってます。
もう1社は、会社の経営不振による解雇です。
残りの1社のみ、自分の意思で転職しました。

4社とも業界はバラバラです。

根本的に対人関係が苦手で、精神安定剤を服用して毎日会社に行っていました。
14年間薬を飲み続けたので、今では薬を飲まないと、外出すら出来なくなってしまいました。

正直、仕事をしていく自信も能力もないのですが、仕事を見つけないと生きていけません。
現在は、失業保険と貯金でつないでいますが、いつまでも続くわけではないです

当然、事務職に応募しても、全て書類選考で落ちます。
4ヵ月で面接してくれた会社は2社のみです。
ここ1ヵ月は、応募しても無駄を感じてしまい、まともに仕事探していません。
かと言って、何か勉強とかしている訳でもないです(今更、資格とかとっても意味もないような気がします)

一体、どのような会社なら採用してくれるのでしょうか?

独身で、一人住まいなので、誰とも会話することもなく、ものすごく悪いことばかり考えてしまいます。
それはお辛いですね。お気持ちはわかりますよ。私にも全てに自信が持てない時期がありましたし。

しかしあなたは事務職に限定しすぎではないですか?

正直言って事務職は人気があり、39歳では即戦力の経理スキルや法務スキルなどをお持ちでないなら難しいと思います。

それらの資格や汎用性のあるキャリアを積めてないなら何らかのコネでもない限りは事務職が見つからないのが当然になります。

私が人材系の仕事をしていたころは、中小企業の事務職求人1名の募集枠などでも数十人~200人とか簡単に応募がありました。(条件や地域にもよってきますけどね)

そしてそもそも法律で性別限定募集が出来ないので、求人票には書かれていませんけど一般事務職の募集は女性を採用しようと決めている企業が多いです。
(女性の場合は給与が上がる前に結婚退職するので誰でもできそうな仕事では若い人を雇い直せるから)

なのでまず仕事の選び方を変えてみては如何でしょうか?

タクシードライバー、配送スタッフ、飲食店の店員、スーパーの店員、不動産営業(メンタルが弱いならこれはお奨めしません)、パチンコ屋の店員、新聞配達員。

などの俗に言う不人気職になりますが常に人手が集まらずに困っていることは多いので、何社か受ければ正社員でも仕事が見つかる確率は今よりも随分と高いと思います。

それらで時間を稼ぎながら希望の職種を探してもいいですし。


あなたは普通ですよ。自信を持って頑張ってください。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?

保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。

とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。

現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。

『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。

また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。

手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。


メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。

デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。


また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。


長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
雇用保険について、教えてください。

昨年8月から週5日×8時間のパートを始めました。明日で丸5カ月になります。
4カ月の試用期間を経て、先月ようやく会社から社会保険をかけてもらいました。
その際、「雇用保険だけは入社日からでお願いします」とお願いしましたが、雇用保険の証書の受給資格取得日を確認したところ、入社日から4カ月たった日にちからになっていました。

そこで、社長に「前職場では、試用期間中でも雇用保険だけは自己負担で入社日からかけてくれましたが、、、」と言いましたところ、「あんただけ勝手なことはできない。うちは試用期間は保険はないから」と、すごい剣幕で言われてしまいました、、、。

本当に前職では入社日からでもいいし、選んでいいよと言ってもらったので、どこでもできるものだと思ってお願いしてみただけですのに、、、。

実は、入社説明の際に「3カ月後に社会保険あり」と聞いていたにもかかわらず、実際にかけてくれたのはまるまる4カ月を過ぎたあとでした。また、今まで理不尽な理由で何人もパートを辞めさせている社長ですので、正直なところあと6カ月間の間に私自身もクビにでもされたら、、、と思うと、雇用保険がかかっていない入社してからの4カ月間がもったいなくて仕方がありません。本当ならあと2カ月がんばれば、失業保険の対象になったのに、、、!

この4カ月分の雇用保険を自分でかける、もしくは会社にかけあって入社日からに変更してもらう、ことは可能なことでしょうか?
もちろん自己負担でかまいませんし、試用期間と言っても働いている時間や内容は今となんら変わりはありません。
同僚ともどもとても不安な毎日ですので、どうぞよろしくお願いします、、、。
他の方々が回答している通り、雇用保険の受給には4年前(平成19年)より

会社都合退職・・・従来どおり離職日(つまり退職日のことですね)以前12ヶ月間に通算6ヶ月の被保険者期間
自己都合退職・・・離職日以前24ヶ月間に通算12ヶ月の被保険者期間

が必要となっております。

このケースでは法律により入社日から雇用保険だけでなく健康保険や厚生年金保険(早い話が各種社会保険)に関しても被保険者の筈ですけどね。
もちろん試用期間中でも「強制的」に被保険者となります
(例えば「給料から天引きされるのは嫌なので各種社会保険には加入しません」などというワガママは通用しません)。
とは言いつつ、各種社会保険をケチる「ブラック会社」はこの世に吐いて捨てる程存在しているのが現状です!

前置きが長くなりましたが、雇用保険の被保険者期間は法律により2年前まで遡れます。
当然ながら入社日まで遡って「被保険者」となることは可能ですが、そもそも質問者様の勤務先は「ブラック会社」ですので
遡って被保険者にしてくれることは難しいでしょう。
また、「4か月分の雇用保険料は全額自己負担します!」と会社に掛け合った場合ですが、(会社としては)労働保険料(労災保険料プラス雇用保険料)の負担が減るので有難いと思いつつも、会社としてのプライドが許さないでしょうね
(法律では会社と雇用者との半額負担である各種社会保険料を雇用者から全額「寄付」して貰っている恥さらしの様な会社、というレッテルが貼られてしまい雇用者から舐められてしまう=会社と雇用者の立場が逆転してしまう。会社としてはこれ以上ない屈辱であり一番避けて欲しいこと)。

結論としては「損をした」と思いつつも辛抱しかないでしょうね・・・。
第一、会社負担がそう大したことない雇用保険すら何年勤務しても加入させない「ブラック会社」がこの世にはゴマンとありますので。
会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①年収ではなく退職前の6ヶ月の平均賃金や年齢などで決まりますので年収では計算はできません。また、給付期間は退職理由と雇用保険の加入期間で決まります。会社都合なら15年異常なのか未満なのかでも違ってきます。いずれにせよ、離職票を持ってハローワークで聞かなければわかりません。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。

②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。

③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。

④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
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