退職、出産について質問させていただきます。
現在妻が妊娠6か月です。予定日は今年の6月の頭になります。大事を取って妻が仕事を今年の2月で退職となりました。
失業保険はもらわず(とりあえず申請延長)僕の現在勤めている会社の健康保険の扶養となります。
この場合、もらえるお金(出産手当金等)はどこから、何が出るでしょうか?
予定日よりだいぶ前の退職なので、出産手当金等、望めないのでしょうか。
現在妻が妊娠6か月です。予定日は今年の6月の頭になります。大事を取って妻が仕事を今年の2月で退職となりました。
失業保険はもらわず(とりあえず申請延長)僕の現在勤めている会社の健康保険の扶養となります。
この場合、もらえるお金(出産手当金等)はどこから、何が出るでしょうか?
予定日よりだいぶ前の退職なので、出産手当金等、望めないのでしょうか。
退職後に出産手当金を受給するためには、退職までに1年以上の被保険者期間があり、かつ、出産予定日から42日前まで在職していないと支給されません。
例えば、6月10日予定日の場合は、4月30日まで在職。
2月退職だと対象外ですね。
出産育児一時金42万円は、貴方の家族として、加入している健康保険から支給されます。
例えば、6月10日予定日の場合は、4月30日まで在職。
2月退職だと対象外ですね。
出産育児一時金42万円は、貴方の家族として、加入している健康保険から支給されます。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。
②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。
③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。
④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。
③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。
④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
失業保険の受け取りについて教えてください。
2年程前に妻が退職しました。(5年間位勤務)
その後失業保険を受け取る手続きを行わず、そのままで今日まで来てしまいました。
退職して2年後位からでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
可能であれば、どのような手続きをすれば良いでしょうか?
もしくは失効しているのでしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
2年程前に妻が退職しました。(5年間位勤務)
その後失業保険を受け取る手続きを行わず、そのままで今日まで来てしまいました。
退職して2年後位からでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
可能であれば、どのような手続きをすれば良いでしょうか?
もしくは失効しているのでしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
ムリです。
勤めていた会社が倒産し、社長以下全員社員が夜逃げして書類が今やっと出た、など理由がなければムリ。
勤めていた会社が倒産し、社長以下全員社員が夜逃げして書類が今やっと出た、など理由がなければムリ。
夫が11月に退職しました。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
入れられるのであれば、ご主人を主様の健康保険の扶養に入れた方がよろしいでしょう。
社会保険では何人扶養に入れても健康保険料が上がることはありませんから、経済的にお得です。
主様の健保へご主人を扶養に入れられるかどうかご確認ください(ご主人のそれまでの収入によっては認められない場合もあります)。
また、失業給付受給期間はご主人は国民健康保険加入となるかと思われますので、そちらも併せてご確認ください。
hiro_haru_ichikaさん
社会保険では何人扶養に入れても健康保険料が上がることはありませんから、経済的にお得です。
主様の健保へご主人を扶養に入れられるかどうかご確認ください(ご主人のそれまでの収入によっては認められない場合もあります)。
また、失業給付受給期間はご主人は国民健康保険加入となるかと思われますので、そちらも併せてご確認ください。
hiro_haru_ichikaさん
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
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