離職票は必要ですか?
派遣社員をしていましたが先月いっぱいで退職しました。
自分から契約の更新はしないと言っての退職です。
来月中にはバイト・ハケン、何らかの形で仕事を見つけたいと思っています。
先ほど、派遣元から離職票は必要か?との連絡がありましたが、いちおもらっておいたほうがいいのでしょうか?
ハローワークに行く予定もないし、3ヵ月後の失業保険をもらう予定もありません。
(3ヶ月待つ間の生活費がもたないので・・・)
全くハローワークで求職活動をしない・・というのであれば、問題ないかもしれませんが・・・・

もし、ハローワークで次の仕事を見つけ、条件をクリアすれば再就職手当が貰えるので、離職票をもらって手続きをしておき、ハローワークで
『希望職種の求人が来たらメールを送る』
サービスに登録しておき、良さそうな求人が来たらハローワークで紹介してもらう

・・という“保険”をかけておくのも悪くはないと思います。

再就職手当の条件(ハローワークにより、細かい違いがあるかもしれません)
●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業保険のこと)
の支給残日数が所定給付日数の1/3以上(※)あること
●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、
又は事業を開始すること
●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、
1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。
●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
●3年以内の就職について再就職手当・常用就職支度金を支給されていないこと。

また、失業保険を申し込んでおけば、再就職してすぐにそこを辞めてしまっても、給付期間が残っていれば支給の対象になります。
(待機期間とか、再就職手当との兼ね合いについては忘れてしまいましたが・・・すみません)

いちおう貰っておいて、登録だけは済ませた方がいいかと思います。
(失業保険の申し込みをハローワークで行った日から、待機期間などはカウントされますから、早い方が無駄が無いかと思います)
失業保険の不正受給について質問です。
会社の元後輩が、会社を辞めた後にアルバイトをしながら失業保険を不正受給してました。
すでに、3ヶ月分?受給してからハローワークにもう行かないから、密告さえなければ絶対に大丈夫!と、自信満々に言ってますが・・・
アルバイト先で年末調整をすれば、その情報がハローワークに行って発覚するのではないでしょうか?
ハローワークと税務署は情報を共有してないのですか?
質問者様が知っているのですから、他、友人も知っている方は何人か、いるのではないでしょうか?
このような犯罪をする場合に、知人に言う自体が、脇が甘い方ですので、密告で捕まるでしょう。

それは置いてくとして、回答としては、税務署と厚労省にはネットワークはありません、後輩が言う事は、的を得ています。
但し、厚労省は、ごく稀にサンプルをとります、ネットワークはありませんので、税務署にお願いをして、所得税を教えて貰うという方法です。
何千人の中、数名のオーダーなので、確かに、密告以外では捕まることは少ないと思います、ましてや所得税額の時期(基本日当受給中)、まで調べるのは簡単ではないでしょう、年収入=全て受給期間の収入ではありませんので。


「蛇足」最近では、省庁間で協力することが多くなってきました、例えば建設業法では、その工事に関わる全ての、会社、個人含め、役所に施行管理台帳というものを提出するのですが、昨年、10月から改正され、雇用保険に加入しているかの、確認をするようになりました、国交省と厚労省が協力してる訳です、将来的にはネットワーク化される可能性はあると思います。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
私は束縛しすぎでしょうか?
私(30歳)は結婚して4ヶ月ですが、夫(31歳)の事が大好きです。
結婚を期に夫の地元へ嫁ぎました。(私の地元までは車で2時間程)
その為、仕事もやめて、今は失業保険をもらっている所です。もらい終わったら、仕事をするつもりです。

夫は地元なので、友達が近くにいます(結婚してない友達ばかり)

日常は、特に家にずっと1人でいます。外に出てもスーパーへ買い物程度。

夫が昼休み(自営なので)と仕事終わりに帰ってくるのをいつも待っています。

休みの日(週1)も夫とどこか出かけたいし、子供が出来たら2人の時間は減ってしまうから思い出も今のうちにたくさん作りたいと思っているんです。

だけど、夫は自分は男同士で遊びに行きたいと言います(毎週ではないですが)

結婚してからは、男友達と遊ぶ際も連れてってもらってました。
だけど、私がどこか行こうと言っても動こうとしない夫が友達から誘われたら遠出でも行きたいと言い出します・・・
そして、私が一緒に居ても、友達と私が会話にも入れないような話(ゲームの話など)をずっとして、私は蚊帳の外です。

片道7時間かけて県外に出ても、休憩は私には聞いてくれないし、友達と夫がタバコの為に休憩して(1回10分以上)私は、トイレに行ってもすぐ戻って1人で待っているような状態。。。

そんな事が長時間続いて、小旅行しても、夫と一緒に行きたいと言ってた水族館(有名なとこ)には、その友達が1人になるからイヤと言い、却下。

結局は、その行き先の有名な食べ物を食べただけでした・・・。観光も一切なし。

そして、同じように帰りも蚊帳の外。

家に帰ってから、夫にもう2度と友達と一緒に出かけるのはイヤだ!
友達を加えるぐらいならば、2人で思い出を作りに出かけたいと言いました。

ですが夫は友達と遊びたいし、一緒に来るのがイヤなら家にいればいいと言われました。

私の友達は、みんな結婚して子供が居て主婦。そんな夜中の10時に会おうと思えば会えるような友達はいません。
そんな常識はずれな事を友達に言いたくもない。

ですが、夫の友達は夜中だろうが、朝方だろうが自由です(今、仲のいい友達(3人)は無職です)

私は今、生理不順などがあり、妊娠のタイミングがわからないので病院で治療しています。
子供がほしいと思って自分なりに努力していて産まれるまでに思い出が作りたいというのは束縛ですか?

月4回の休みの日は夫の自由にさせるべきなのでしょうか?
文章をお読みして、旦那さんが勝手すぎるなと感じています。

あなたは遠距離からお嫁に来られたとのこと。近くに親しい方もいないでしょうし、まともに心を許せる人は旦那さんしかいないんじゃないかと思います。少なくとも旦那さんはそういう理解をもって、多少の気遣いをするべきなのになぁと感じました。

男性というのは勝手なもので、ついつい家族よりも友人を優先してしまいがちです。日本人の気持ちの底流に「夫婦は一つの人格」という感覚があり、自分よりも他人を優先するという美徳の延長上にある考え方が、そのベースになっています。

実際には夫婦は別人格であり、あなたがこれほど淋しい思いをしていることに(感覚的に)思い至らないのでしょうね。


じゃぁといって、それをあなたの側から強く訴えすぎるのも、喧嘩の原因になるだけのような気がします。もちろん時には喧嘩して本音をぶつけ合うのも一つとは思いますが、あまりしょっちゅうだと、オイオイですしね。


男性にも二通りあって、夫婦ででかけるのが好きな人とそうでない人。別にどっちが奥様を愛してるというのとは別問題で、本人の性格です。前者を選べれば良かったのですが、こればっかりはなかなか。。。^^;


まぁそういう人を選んでしまったんだと、あきらめるのが一つ。

それから、これは想像なのですが、今はあなたも一人で家にいるようですので、人に聞いてもらいたい事がたくさんあって、ついつい帰ってきた旦那さんに必要以上に話しかけていないでしょうか。
(そうしていたとしても、それは当然です。女性はコミュニケーションする動物ですからね。)

追われるとつい逃げてしまうみたいな感覚で、つい、あなたを(軽い意味で)遠ざけようとしているのかなぁと。。。

もし心当たりがあるようなら、時々で良いので、話しかけたい気持ちをぐっとこらえて、旦那さんが家でリラックスするにまかせてみてください。ほっておかれると旦那さんも余裕がでてきて、あなたへの接し方も変わってくると思いますよ。

休日のうんぬんというよりは、日々のそういう部分じゃないかと想像しています。

あなたももうじきお仕事を始められる予定のようですね。お仕事で外に出ると、そこでの友人ができたりしてあなたにも余裕が出てくるはずです。そうすると夫婦関係はまた変化すると思いますので、あまり焦らずにやってみてくださいね。

あなたに親しい友人ができたら、旦那さんをほうって彼女とばかり出かけるようになって、旦那さんを濡れ落ち葉扱いするようになっちゃうかもですよ(笑)
失業保険についてお尋ねします。
現在勤務してる会社を4/25付で自己都合退社、5月に結婚するのですが、この場合、失業保険の受給対象外になるのでしょうか?結婚後もパートとして働くつもりなのですが・・・。ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
結婚しても求職活動をしていれば、受給対象になります。
しかし、失業した時点で次の就職先が決まっているのなら、受給対象にはなりません。
試用期間が14日で会社都合による解雇の場合、失業保険は貰えますか?
2010年4月に31日以上の雇用見込みがある非正規まで拡大された雇用保険の改正で試用期間中に会社都合による解雇で失業保険が貰えるかどうかしりたいです。

請負業の派遣で県外での仕事をしています。


7月から8月末までの雇用契約で給料日が今月末の絞めで翌月25日支払い。


会社の寮に住んでいます。寮費6万
時給1300円の7.5時間週5日勤務


雇用期間13日目に遅刻欠勤はしてないですが記入ミスなどの従業員として不適格であと5日間様子見て同じミスをする様なら解雇と言われ昨日同じミスをして14日間がたちました。



この場合失業保険を貰える資格は満たしているのかどうかよくわかりません。



本来8月末まで働けるものと思ってそれが14日、手元に現金が無く寮を出たら地元に戻る事ができなくて次の仕事を探すまでの生活をどうしたら良いかこまっています。





31日の雇用見込みの見込みって
あなたは2つの損をしていますので取り返しましょう。
その1:多分契約書上では1年未満でしょうか?。もしそうなら事前予告のない解雇ですので、この時の契約期間分の給料が全額保障されます。これは労働基準監督署に行き、契約書等を持参して申告すれば派遣元に調査・指導が入り全額支払われます。
その2:失業保険は14日働いていますので貰えますが、派遣元が雇用保険を払っているかどうか次第です。今から離職票が手元に届くまで1ヶ月、その後にハローワークに行って手続をすることになりますので、実際の受給は2ヵ月後ぐらいになります。
まずは私が説明した「その1」を急いだ方がよろしいかと思います。
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