健康保険の扶養について教えてください。
5月末でフルタイムのパートの退職を考えていますが、その後の転職先が決まらなそうなので、夫の扶養に入り専業主婦になろうかと思っています。
1月から5月分までの収入
は、130万未満です。今後無職となるので、扶養に入れてもらえるのでしょうか?
また、仮に、扶養に入ってから、失業保険を受ける場合には、一度扶養から抜けて失業保険を受給の間だけ国保と国民年金を払わなければならないのでしょうか??

よろしくお願いいたします。
>今後無職となるので

この事実があれば,過去の収入には左右されずに,直ぐに扶養に入れます。つまり,社会保険(健康保険,年金)の扶養の可否は
これから将来に向けての収入の見込みで判断され過去の収入の程度には関係ないということです。
離職証明があればその日付で扶養になれますが
ここで失業保険をもらうとなると,給付中は扶養になれません,つまり扶養を離れます。
ですから夫の会社は失業保険給付が終わってからしか扶養になれないと主張することが一般です。
ここで問題は自己都合退職では失業保険に3ケ月の待機期間がありますがこの期間の取扱いがはっきりしなかったり
あやふやな状態のようです。
本来制度的には,この期間は収入がないので年金は第3号被保険者になれて,国民年金を払わないで済むわけですが
健康保険は団体によって対応が異なるので
夫の会社が間違ってこの期間の年金も扶養になれないと間違って説明して排除される場合があるということです。
正しくは年金制度上は扶養になれるはずなのに,なき寝入りして自分で年金をはらうか夫の会社を正すだけの主張が出来るかですね。
退職後の保険加入について。

出産の為に退職しました。
任意継続はなし で離職票は発行してもらいました。
旦那の扶養に入るつもりだったのですが収入が超えてるらしく入れないみたいです

しかし、旦那の会社の労務士さんに失業保険の受給延長?をすればすぐに入る手続きができると言われたみたいです。
でもハローワークからいただいたパンフレットには「退職の翌日から30日後の1ヶ月以内」??みたいなことが書いていて…よくわかりません。
その間私はどうすればいいのでしょうか?
今も産科に通院してますし出産まで1ヶ月切ってるので焦ってます。
教えてください。
出産後はどうされるおつもりでしょうか?

また仕事を探す?
もう仕事はせず専業主婦になる?

そのあなたの意思表示をきちんとご主人の会社に伝えてください。

「収入」が超えているのではなく、
「失業給付をもらい終えるまで」は加入できないと言われているのだと思います。
だから延長手続きをすれば扶養に入れると言われたのでしょう。

確かに延長の手続きは退職後30日以降になります。
ただ、あなたの場合は出産も控えていて、健康保険がないのは困ります。

一番いいのは、専業主婦になるので失業給付はもらわないと伝え、
離職票の原本を提出し、すぐに扶養に入れてもらうことです。

失業給付をいずれもらいたいと思っているのなら
退職後の1カ月(給付延長手続きが終わり、ご主人の扶養に入れるまで)は
ご自分で国保に加入するしかありません。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
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